婚姻費用分担義務とは?

 夫婦が離婚を決めるとして、実際に離婚がまとまるまで、幾つかの条件の合意が前提となることも多々あります。

 最たるものは、子どもの親権であり、子どもの親権者を決めなければ、離婚届を提出できません。

 もちろん、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割など、諸条件の合意ができなければ、離婚しないというスタンスも十分あり得ます。

 

 ところで、夫婦が離婚の話合となる場合、夫婦関係が事実上、破たんしており、一方当事者が実家に帰ったり、別の居住地を定めたりして、別居に至っていることも多く見かけられます。

 

 同居して、仲睦まじかったころは、夫婦の収入に格差があっても、収入の多い一方が、収入の少ない一方のために、生活費等の支出をしてくれ、双方の生活は成り立っていたでしょう。

 ところが、婚姻関係が破綻し別居となると、収入の乏しい当事者は、経済的に大変苦しい状況におかれます。

 この問題を解決するのが本稿のテーマの婚姻費用分担義務です。

 

 民法の婚姻に関する規定(第752条)は、婚姻している夫婦の協力義務を定めていますが、これは、収入のある一方が少ない当事者に対し、生活を保持(収入のある当事者の生活を保持するのと同程度の生活の保持)するのに、必要な生活費を負担することも、この協力義務に含めています。

 そして、民法第760条で、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」としています。

 こういった規定から、離婚成立前までの段階においても、別居中の夫婦に関し、収入の多い当事者が、収入の少ない当事者に婚姻費用(生活保持に必要な費用)を支払う義務(婚姻費用分担義務)というものが法律上認められることになるのです。

 

 多くの事例では、収入が少ないのは妻側が多く、子どもも一緒に監護していますので、妻と子どもの生活保持に必要な婚姻費用を夫側が支払う形になります。

 

 裁判所で金額をどのように定めているかについては、婚姻費用額算定表というものがあります。

 支払義務者と請求権利者の年収を比較して一定の幅のある月額を表記しているものです。

 この表を基に、具体的諸事情で修正をしながら判断しています。

 

 なお、この婚姻費用は、夫婦間で話合により決めることができればいいですが、そうでない限り、家庭裁判所に婚姻費用の調停を申し立て、調停で合意に至らなければ審判してもらう必要が出てきます。

 離婚調停と併せて婚姻費用の調停を申し立て、同じ期日で調停してもらうこともよく行われています。

 

 最後に、婚姻費用は、婚姻中に認められるものですので、離婚が成立しますと、婚姻費用分担義務はなくなります。

 子どもさんがいれば、養育費支払義務が残る形になります。

 

2017年10月03日