離婚が裁判で認められるためには?
結婚をしている男女が、いざ離婚をしようとした場合、当事者同士の話合(協議)、家庭裁判所での調停、同裁判所での訴訟といったステップがあるのは、ガイドページで紹介したところです。
このうち、協議離婚や調停離婚は、お互いの合意があれば、離婚に至る事情に関係なく、離婚を成立できます。
では、訴訟に至った場合、裁判所はなにに基づき離婚を認めるのかとなると、民法における5つの離婚原因のいずれに当てはまるのかどうかという考えを経ています。
民法第770条第1項では、夫婦の一方が離婚の訴えを提起できる場合として、次の場合を掲げています。
これらの要件に該当しない限り、離婚を認める判決をしないということになります。
一 配偶者に不貞な行為があったとき
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
一号の不貞行為は、説明するまでもないと思います。
二号の悪意の遺棄とは、民法第752条の同居・協力義務を履行しないことになります。
遺棄という言葉からすると経済的に相手を困窮させる必要がありそうですが、実際に困窮に至らせるまでは求められていません。
三号は三年以上の生死不明です。
長期間行方不明となると離婚が認められるのも当然でしょう。
生死不明の場合に、別に想起されるのは、民法第30条の失踪宣告という制度です。
この場合は、通常7年(普通失踪)で認められるのですが、失踪宣告による婚姻の終了は、離婚と異なり、相手方が亡くなった扱いとなるので、相続が発生します。
四号は、回復の見込のない重度の精神病となります。
回復の見込がないとは、相当の期間、治療を継続しても、それでも回復の見込が立たないというもので、一定の治療期間が持たれることが前提です。
とは言え、病になるということは、当事者に責任のないことが多く、上記の要件が満たされることで直ちに離婚を認めるわけではありません。
最高裁までいった事例では、精神病の当事者の将来の生活の目処、看病していた一方の生活状況や努力等諸事情を総合考慮して離成立の可否を判断しています。
五号は、婚姻を継続し難い重大な事由です。
上記一号~四号に該当しないケースは、この五号にあてはまるかどうかとなります。
離婚に至るまでの夫婦間の経緯や事情を総合的に検討して、裁判所が可否を判断します。
ある意味、抽象的な要件なので、裁判所の裁量の余地が大きくなります。
職業柄、離婚の相談をお聞きすることがありますが、離婚を考える理由として多いのは、不貞行為、性格の不一致、相手からの精神的又は肉体的暴力、子どもに対する問題のある対応、金銭にルーズであること等です。
不貞行為は、離婚原因として明示されていますが、それ以外の事情は五号に当てはまるかどうかという説明にならざるを得ません。
そして、五号にあたるかどうかは、上記事由に止まらず、別居していた期間、夫婦間の同居中のやり取り等々、あらゆる夫婦関係・婚姻生活の情報を抽出して、離婚の主張をしていくことが中心となります。
実はこの主張内容は、慰謝料請求の可否やその額を判断するにあたっても重複する要素となりますので、双方の主張が激しく対立することがよく起こります。