昨今、「働き方改革」という言葉を報道で見かけますが、残業を強いられている方がまだまだ多いのも現実です。
残業については、その過重労働性だけでなく、それに見合う相当の対価の支払がなされているのかという問題があります。
残業代トラブルのケース
実際に多くの残業をしていたとしても、残業時間としてカウントされていないとか、固定残業代の支払をおこなっているからと言われて、固定残業代では見合わない長時間の労働に従事しているとか、酷いところになると、残業という概念すら無視して基本給しか支払わないというケースもあります。
残業代の立証資料の収集を
残業代に関する請求を労働者側がアクションを起こす場合、必要なのは、自らの労働時間を客観的に示す資料の収集です。
明確に勤務時間を示したタイムカードがあるのであれば、わかりやすいのですが、こういったものがないことも多いです。
残業があったか否か、残業時間が何時間あるかという部分については、訴訟になると訴えを起こす方に立証責任があるものです。
そこで、労働者側では、メールのやり取りの時間であるとか、ICカードの移動履歴であるとか、自らの手帳であるとか、あらゆる証拠を検討して立証資料の確保に努めることになります。
残業代の時効期間は
残業代は、賃金の一つですので、現在の法律では、改正民法の影響により、支給期日から「3年」の時効で消滅することになります。
時効の期間が非常に短く設定されています。
したがって、放っておくと、3年以上前の残業代請求権が毎月消滅時効にかかっていくことになってしまいます。
消滅時効への対応
そこで、3年前の残業代請求権が消滅時効にかかることのないよう、時効の完成猶予の手続を取ることが必要です。
時効の完成猶予の際たるものは、訴訟の提起ですが、訴訟提起に至るまでに準備期間を要しますし、いきなり訴訟するのでなく、まずは話合をしたいというのが通常です。
そこで、一般的には、時効中断事由の一つである「催告」という手続をとります。
これは、勤務先に対し、残業代の請求をしますという意思表示を行うことで足り、内容証明郵便通知などで意思表示を到達させることによって行います。
残業代請求の催告において、未払残業代の正確な金額の明示や内訳の記載までを労働者側に求めるのは酷なので、詳細な記載がなければ中断しないというものでなく、とにかく、過去の全ての未払い残業代を請求する趣旨で記載すれば足ります。
催告から6か月以内に訴訟提起を
上述した催告は、単なる意思表示の通知であるため、催告から6か月以内に訴訟提起などを行わなければ、消滅時効にかかってしまうことになります。
したがって、話合ができて合意に至らない場合、この期間内に訴訟提起を行う必要がありますのでご注意下さい。
※労働関係をめぐる法律問題に関する別のブログは次のとおりとなります。
併せて、ご閲覧下さい。
「前もって申請した年休当日に勤務の指示、これってアリ?」
「会社を辞めるためには、どのくらい前に予告したらいいでしょうか。」
