不貞行為の慰謝料請求の特徴とは


 

 婚姻中の配偶者が不倫をした場合、不倫をされた被害者は、不倫をした配偶者と当該配偶者の相手方に対し、慰謝料請求をすることができるのはよく知られている話です。

 

 不倫について、法律の言葉では「不貞行為」と呼び、この不貞行為は、離婚を求める際の離婚原因の一つでもありますが、離婚を求める、求めないは別として、慰謝料を求めることのできる不法行為とされています。

 

 不倫をされてしまった被害者が求めることのできる慰謝料ですが、これを求めるには、立証というハードルがありますし、不倫は二人で行った行動である故の共同不法行為性という特徴が見られます。

 

不貞行為の慰謝料請求の証拠は

 

 不貞行為の慰謝料請求を行うのに、不可欠なものとして、不貞行為の存在を立証するための資料が挙げられます。

 不貞行為をはじめとした不法行為の立証責任は、訴えを起こす側にありますので、訴えを起こす側で、不貞行為が行われたことを証拠を基に説明しなければなりません。

 具体的かつ客観性のある証拠もなく、訴えを起こしても、相手が認めずに否定してかかった場合、立証できずに敗訴することになるからです。

 

 立証するための資料は、千差万別で、いろいろなものが想定できますが、一般的には次のような物が多く利用されています。

 

 ・不倫している配偶者とその相手のメールやLINEのやり取りを写真撮影したもの

 ・ラブホテルなど不倫を窺わせるの領収書やクレジットカードの明細類

 ・不倫の現場を押さえた調査会社の調査報告書

 

 上記は一例ですが、身近なところで収集できるものから、費用をかけて取得できるものなど、これ以外にも多岐に亘ります。

 この中で、メールやLINEの場合のポイントは、日付の記載が確認でき、内容に具体性が持てた方がよいということです。

 特に、内容について、単なるメールのやり取りだけで肉体関係を匂わせる文言が見られない場合、直ちに不貞行為があったと裁判所が認定してくれるものではありません。

 具体的な不貞行為が推認できるようなやり取りを証拠化しておく必要があります。

 

不貞行為の慰謝料は共同不法行為

 

 不貞行為は、男と女が不倫をして初めて成立するものですから、共同で被害者に被害を与える共同不法行為とされ、不倫をした当事者二人は、慰謝料を不真正連帯債務として負うとされています。

 

 通常の連帯債務は、債務者の一人に生じた事情(免除や消滅時効の完成など)が他の債務者に影響を与えます。

 一方の連帯債務者に対して債務の免除を行った場合、もう一方の連帯債務者の債務が一部減少するといった影響です。

 

 しかし、共同不法行為の不真正連帯債務は、実際の弁済やこれと同様の事情以外、影響を受けない取扱となります。

 このため、例えば、不倫をした配偶者に対する慰謝料請求債権を免除したとしても、当該配偶者の不倫相手に対しては、なおも、慰謝料請求債権額を減ずることなく請求できることになります(最高裁平成6年11月24日判決)。

 

弁済の影響は及ぶ

 

 共同不法行為は相互の影響がないと言っても、上述したとおり、一方の連帯債務者が弁済した効力はもう一方の連帯債務者にも及びます。

 

 例えば、300万円の慰謝料請求が認められる事案で、一方の不倫相手が100万円を慰謝料として支払済みである場合、もう一方の不倫相手には、200万円の慰謝料請求しかできなくなります。

 極端に言えば、一方の不倫相手が慰謝料300万円をまるまる支払済みであった場合、もう一方の不倫相手に請求できる慰謝料は0という結論になります。

 

不倫の当事者間には求償関係が発生

 

 慰謝料は連帯して責任を負うものですから、被害を受けた側は、不倫をした双方各自に、慰謝料額全額を請求することができます。もちろん、双方から受けた慰謝料額総額が認定額を超過することはできません。

 上述の例で、300万円が相当であるとすれば、一方が200万円、もう一方が100万円の支払を行えば、慰謝料は被害者に対し、完済されたということになります。

 

 では、不倫を行った当事者間での負担はどうなるかと言えば、それぞれの負担部分は、それぞれの過失割合で決まり、不真正連帯債務は、自己の負担部分を超過して支払った場合に限り、超過支払した部分をもう一方の当事者に求償請求できるとなります。

 上記の例で、双方の過失割合が50:50だとすると、それぞれの負担部分は150万円ずつとなり、200万円払った当事者は、もう一方の当事者に50万円の求償請求ができるということです。

 

 注意が必要なのは、「自己の負担部分を超過して支払った場合に限る」ということです。

 したがって、300万円の支払義務にも関わらず、一方が100万円の支払、もう一方が支払をしておらず、過失割合が50:50だとすると、100万円を支払った当事者は、自分の負担部分150万円を超過して支払ったわけではないので、もう一方に求償請求することはできないという理屈になります。

 

離婚を前提としない場合の慰謝料

 

 不貞行為の慰謝料請求について、通常、被害者側は、不倫をした配偶者とは、離婚を前提としている場合が多いものですが、ケースによっては、離婚を行わず、婚姻を継続し、当該配偶者の不倫相手のみを損害賠償請求の対象とすることもあります。

 

 この場合、認定される慰謝料額は、離婚を前提としたケースに比べると、低額化となるのは容易に理解していただけるものと思います。

 不貞行為があったとしても、婚姻関係が破綻にまで及ばなかったということであれば、損害の認定に影響を与えて然るべきだからです。

 

 また、上記で触れた求償の問題にも注意を要します。

 当該配偶者の不倫相手のみに対して、慰謝料請求が認められ、全額支払ってもらったとしても、この不倫相手は、当該配偶者に対し負担部分を超過した支払部分の求償請求が認められます。

 事実上、いったん家計に入ってきた慰謝料の一部を、結局、求償債務として支払わなければならないかもしれません。

 

 このため、夫婦関係を継続しながら、当該配偶者の不倫相手のみに慰謝料請求を検討している事案では、当該配偶者に対する求償が不倫相手から事後にされないよう、柔軟な和解も視野に入れながら、請求手続きを進めていくことが不可欠となります。

 

W不倫のケースは、共倒れも

 

 SNSが普及し、情報通信が高度化した昨今では、様々な出会いの手段があり、不倫を行った当事者双方が既婚者であるといったW不倫の事例も多く見られるようです。

 

 W不倫の慰謝料請求では、被害者が二人いて、それぞれが不倫の当事者に慰謝料請求を行うことができますので、不倫をした当事者は、ある意味、二重の債務負担を覚悟しなければなりません。

 

 一方で、W不倫における、双方の夫婦が、不倫露見後も婚姻関係を継続するという選択をしている場合、被害者各自は各自の配偶者には慰謝料請求をせず、その相手方に慰謝料請求をするということが通常ですが、こうなると、双方が双方の夫婦に同一の不貞行為を理由に慰謝料請求をし合い、事実上、両すくみの状態となります。

 

 厳密に言えば、不倫の当事者間には求償関係というものがあり、過失割合に応じた負担部分が想定されますので、過失割合に違いがあれば、計算上、どちらかの夫婦に利があるということになるでしょうが、余ほどの特殊事情がない限り、W不倫の慰謝料請求が両すくみとなれば、裁判所は、お互い様の50:50の判定をするのではないかと思われます。

 

 このような場合は、無益な争いを行うよりは、双方、請求を控えた形の和解に収めるべきであるというのが私見です。

 

※男女関係をめぐる法律問題に関する別のブログは次のとおりとなります。
 併せて、ご閲覧下さい。


「不貞行為の慰謝料請求は否定されてません」

「子どもの父親に認知させるには?」

「婚約破棄と慰謝料請求」

「中絶による女性からの損害賠償請求の可否」

「不倫の慰謝料請求を回避できる事情とは?」

「既婚を隠した交際は不法行為?」

「妻と浮気相手の子が夫の嫡出子?」

 

 

2018年11月22日