裁判と管轄

 

 

 ご存知の方も多いかと思いますが、裁判を起こすには、管轄というものがあって、申立をできる裁判所が限られています。

 仮に、管轄が違う裁判所に申立書類を送った場合、管轄違いであるとして、移送されてしまうことになります。

 また、自らの住所に近い裁判所で裁判を行いたいと考えていても、事案によっては、遠方の裁判所が管轄となっている場合もあります。

 裁判所の管轄は、大まかなところで、どのようになっているのでしょうか。

 

 事物管轄

 

 同じ管轄区域内の簡易裁判所と地方裁判所間の事件を配分する方法です。

 

・訴額が140万円以内ということであれば、簡易裁判所が管轄です。

 140万円を超える場合は、地方裁判所が管轄です。

 

 原則としては、こうなっていますが、地方裁判所で審理をしてもらいたいということで、訴額を140万円を超える形にして(慰謝料などを多く見積もるなど。)、訴えを起こすことは、我々、弁護士がよく行います。

 また、交通事故事案などで、訴額が140万円以下でも、事件の内容が複雑である場合は、当事者の希望などを考慮し、地裁に移送される場合もあります。

 

・訴額が140万円以内であっても、不動産に関する訴訟について、地方裁判所が管轄を有します。

 

 土地管轄

 

 当事者や事件の内容に応じて、裁判をできる地域(裁判籍と呼びます。)が決まっており、この地域を管轄する裁判所に土地管轄があるということになります。

 大阪市に裁判籍があれば、大阪地方裁判所(140万円以下であれば、簡易裁判所)になりますし、札幌市に裁判籍があれば、札幌地方裁判所となります。

 

 この裁判籍、原則は、被告(相手)の住所地となるのですが、事件によっては、複数存在する場合があります。

 

 例えば、「財産権上の訴え」は、「義務履行地」も含まれるとされています(民事訴訟法5条1号)。

 このため、貸付金の返還請求の訴訟などで、貸付金の返還は、原則持参債務となりますので、原告の住所地も裁判籍になります。

 

 また、不法行為に基づく損害賠償請求の場合も、上記の義務履行地に原告の住所が含まれますが、それ以外に、「不法行為があった地」(同法9号)も含まれます。

 交通事故で、原告の住所が大阪、被告の住所が東京、事故が起こった場所が名古屋であれば、このいずれを管轄する裁判所でも訴えを起こすことは可能です。

 

 家事事件の調停の場合

 

 遺産分割や離婚などの家事事件の調停の場合は、相手方住所地が管轄となります。

 事情によっては、申し立てた人の住所を管轄とする裁判所で受け入れてもらえる場合もありますが、基本的に相手方住所地の裁判所が受け付けることになります。

 

 ただ、遠方の裁判所の場合、わざわざ赴くことは困難なので、電話会議などで、調停を進めることは可能です。

 特に、弁護士が代理人に就いている場合、弁護士の事務所を電話会議場所に定めることもできます。

 弊所でも電話会議を用いることは可能で、この点について興味のある方は、「電話会議システムを導入しております。」を参考にして下さい。

 

 合意管轄

 

 合意管轄は、当事者間で管轄の合意をした場合、その合意した裁判所でも訴えをおこすことができるというものです。

 通常、訴えを起こす前に、当事者間で管轄合意書のようなものを交わします。

 

 これと関連したものとして、よく契約書などの条項で、「専属合意管轄を○○裁判所」にするというものがあります。

 これも一種の合意管轄のようなものですが、一般的には、契約締結当事者間で優位に立つ側が、自らの住所地にある裁判所だけを管轄とし、それ以外の併存して管轄のある裁判所での訴え提起を防止するという趣旨で行われるものです。

 このため「専属」という記載が付されています。

 

 以上が管轄としては、基本的なところになります。

 これ以外にも、いろいろな決まりがあり多岐に亘りますので、事案によっては、要検討です。

 

 ※参考として、「裁判所ホームページの管轄区域のページリンク」を貼っておきます。

  裁判をしようとしている事件の管轄がどこの裁判所にあるのか確認する上で有用です。

 

 

2018年05月29日