フランチャイズ契約被害と損害賠償請求

 

 フランチャイズ契約という言葉は、よく聞かれると思います。

 そのフランチャイズ契約の意味を、誤解をおそれず、かみ砕くと、「フランチャイズ本部が、加盟店に、商号利用を認め、事業のノウハウ、ブランド商品などを提供し、一方で、加盟店は、見返りとしての対価を支払うという関係を継続的に持ちながら、広く、チェーン店ブランドを展開し、相互発展をするもの」と言えるのではないでしょうか。

 

 そして、フランチャイズ契約におけるチェーン店本部側を、「フランチャイザー」、加盟店側を、「フランチャイジー」という言葉で表します。

 

 

 

フランチャイズは、事業主間の契約です

 

 誤解をしてはいけないのは、フランチャイズ契約は、チェーン店本部も、加盟店も、お互いが一事業主として、契約を結ぶものであって、雇用・労働といった関係をもつものではないということです。

 このため、加盟店がチェーン店としての加入に対し、過剰な期待を抱きすぎる反面、それは労働法制上の労働者保護といったように、手厚い保護がなされるわけでは無いことに注意をしなければなりません。

 

フランチャイズ契約内容は重い

 

 一部適用を受ける法律(中小小売商業振興法や独占禁止法など)はあるものの、フランチャイズそのものを規制するような法律は現在ありません。

 このため、フランチャイズ契約トラブルの法律判断には、その「契約内容」が重きを占めます。

 加盟するにあたって、フランチャイジーとなろうとする側には、十分な調査、そして契約条件の精査が不可欠となってくるのです。

 

チェーン店本部とトラブルになったら

 

 ただ、そうは言っても、実際、フランチャイズ契約を結び、加盟店として事業を開始したところ、当初の思惑や説明と異なり、経営がうまくいかなかったり、チェーン店本部とトラブルになったりする事例も多いのが現実です。

 理不尽な結果であれば、甚大な損害をチェーン店本部に補填させたいと思うこともあるでしょう。

 

 この場合、立ち返って検討すべきであるのは、契約締結時にフランチャイザーから提供された資料や契約書の内容になります。

 

フランチャイズ契約における重要資料

 

 フランチャイズ契約締結をするにあたって、通常は、次のような書類が提供されていることが多いです。

 

 ①法定開示書面

  基本的な契約内容が確認できるものとなっています。

 

 ②立地検討のための資料

  チェーン店を開業する立地の適・不適を判断するにあたって参考とされる資料です。

 

 ③損益を予測するための資料

  チェーン店を開業した場合に、どのような損益が発生するかの見込を示した資料です。

 

 これらの資料に、実際のフランチャイズ契約書に記載された双方の権利義務を絡め、フランチャイザーであるチェーン店本部に損害賠償請求する見込があるかを検討していくことになります。

 

損害賠償をする場合のポイントは

 

 フランチャイジーが損害賠償請求をするにあたっては、概ね、次の問題点があるとして、追及していくことになります。

 

・そもそも、騙されて、契約を締結させられたのではないか

 チェーン店本部に、全く経営ノウハウがないにも関わらず、勧誘をしているだとか、全く利益見込がないのがわかっていながら、強引に契約を結ばされた場合だとかが該当してきます。

 

・加盟にあたっての情報提供義務違反があったのではないか

 立地に関する判断資料や損益予測の資料において、かなり強引な判断が記載されていたとか、経営リスクに関する必要な情報を提供していなかった場合だとかが該当してきます。

 

・チェーン店本部が契約上の履行義務を果たさなかったのではないか

 経営指導の義務であるとか、商品提供の義務であるとかの履行が不十分で、満足の行く店舗経営ができず、損失が生じたケースがこれに該当してきます。

 

加盟店側の過大な義務にも注意

 

 なお、一方で、フランチャイジーは、チェーン店本部に対し、フランチャイズ契約上のロイヤリティー支払義務であるとか、ブランドイメージの維持義務だとかを負います。

 また、契約終了後には、競業避止義務や違約金支払義務などを負うこともあり、逆に訴えを起こされる場合も考えられます。

 裁判例の傾向としては、契約内容を重視する部分があるので、過大な義務には注意しなければなりません。

 

 

2018年05月25日