借金が払えない、でも、マイホームを残したいときは?

 

 せっかく買ったマイホームは、家族のためにも、どうしても守りたいものです。

 しかし、マイホームの住宅ローンに、クレジットやサラ金の借金が嵩んできて、サラリーだけでは、全ての借金を約定どおり払っていけない事態に陥ることもあります。

 債務整理をして支払を楽にしたい!と思っても、気になるのは、マイホーム。

 債務整理をした結果、マイホームを手放すことになって、子どもの学校が変わったりしなければならないというのは避けたいのが人情です。

 こんなときによく使われるのが、住宅資金特別条項付きの個人再生申立です。

 

 個人再生手続は、誤解をおそれずザックリと説明するなら、裁判所を使って、債務の総額を5分の1に圧縮し(ただし、最低100万円までしか圧縮できません。)、これを3年~5年程度で分割して支払っていくという債務整理の一つの方法です。

 厳密に言えば、5分の1にならない場合もありますし、実際に使える要件を満たしているかどうかは、ご相談頂く必要がありますが、大まかに言えば上記のような説明になります。

 

 個人再生手続は、債権者を公平に扱うのが原則ですが、住宅ローン会社も債権者として取り扱って圧縮対象にしてしまいますと、住宅ローン会社は抵当権を実行してしまい、マイホームを失ってしまいます。

 そこで、こういった事態をなくすために、個人再生手続は、「住宅資金特別条項」を設けています。

 住宅ローン債権だけ圧縮せず、特別扱いして支払を継続させることとし、マイホームを維持できるように配慮しています。

 

 個人再生手続による住宅ローンの支払については、従来からの約定どおりの返済を継続するパターンが多いのですが、事情によっては、弁済期間を延長する方法や元本の一部の支払を一定期間猶予する方法などが取れることもあります。

 

 債務整理を要する方は、住宅ローンの支払を圧迫している原因がその他のクレジットやサラ金債務の支払であるということが通常です。

 住宅ローンを除く債務の圧縮により支払月額が大きく減少すれば、現行の住宅ローン支払を継続していくことは十分可能なことが多いので、大変使い勝手のよい手続だと思います。

 

 なお、個人再生手続を利用するほどでないとすれば、裁判所を通さないで、債権者各社と個別に支払方法をリスケジュールするという「任意整理」を選択する場合もあります。

 ただ、この場合は、利息制限法を超える利率での取引だったという事例でない限り債務の圧縮は基本的にされません。

 

 また、債務の圧縮を行うにしても、圧縮後の支払月額が支払可能月額を超過する見込である場合は、やはり、個人再生でなく「自己破産」を選択して、マイホームを手放さなければならなくなります。

 このため、住宅ローンを除く債務額が個人再生手続の圧縮によっても手を付けられなくなるほど増大する前に、早めのご相談が肝心です。

 

借金をめぐる法律問題に関する別のブログは次のとおりとなります。  

 併せて、ご閲覧下さい。


 「小規模個人再生と給与所得者等再生の違いは」

 「個人の自己破産でよくある質問 5選」

 「個人の自己破産でよくある質問 続5選」

 「ギャンブルが原因の人や二回目の人の自己破産は?」

 

 

 

2018年04月18日