離婚の際に、争いの一つとなるのが財産分与です。
婚姻中に夫婦で形成した財産をどのように分けるかという問題です。
通常、財産と言えば、預貯金、保険、自動車、不動産などが想起されるかもしれません。
しかし、高額所得者の方の中には、自ら事業を起こして、自営業で生計を立てている方や、株式会社や医療法人を立ち上げ、株式会社や医療法人から給与・役員収入を得る形をとっている方も少なくありません。
さて、婚姻中に、一旗揚げて、自営業や法人が軌道に乗って安定収入を得ているとして、
これが一方の配偶者に帰属する事業や法人であるとすれば、こういった事業について、財産分与の対象になるのでしょうか。
自営業の場合と、法人経営の場合では考え方が異なってきますので、以下、分けて見てみましょう。
自営業の場合
自営業は、個人の名義で事業を営み、収入を得るものです。
したがって、小規模な自営業であれば、婚姻中に形成された自営業の事業に帰属する資産は、夫婦共同の財産であると見られやすい傾向があります。
ただ、自営業にかかる預貯金(運転資金)と家庭生活における預貯金が分離した形で、管理されていることが説明できるのであれば、財産分与の対象から切り離す余地があると言えます。
一方で、自営業の事業規模が大きい場合(設備であったり、従業員数であったり。)の資産は、単純に、資産を財産分与の対象とすると、事業の実体にそぐわず、過剰な負担を自営業者に強いることになります。
したがって、この場合は、事業自体がどのような収益性を有するかなどを加味し、評価判断することが考えられます。
会社や医療法人の場合
事業が大きくなってきますと、株式会社などの法人化をし、当該会社の株式を保有し、会社から役員報酬を得るなどして生計を立てている方も多いかと思います。
医院などであれば、医療法人化です。
これらは、法人となり、個人とは別の法人格を有しますから、基本、会社自体の資産だけを評価して、財産分与の対象とすることはありません。
では、法人経営者の財産分与の評価をどうするかですが、この場合、法人経営者が有する当該法人に対する株式や持ち分を資産評価するという手法がとられることとなります。
上場株式であれば、基準時(別居時)における株式の時価で評価すればよいことになります。
一方、譲渡制限のかかっている非上場株式の場合、株式買取請求を仮に行った場合の評価額や税務上の評価額などを参考に判断されることになります。
医療法人の出資持ち分などについても、税務上の評価を参考にすることが多いかと思います。
こういった場合、税理士や会計士などの専門家の助言が不可欠です。
なお、法人についても、単純に株式数を把握できなかったり、持ち分なしの社団であったりなどの事情があり、株式なり、持ち分の評価が困難である場合も想定されます。
その場合、自営業と同様、法人の資産を評価して財産分与の対象とする手法をとる例外的な事例もございます。
婚姻中か、寄与度の問題
上記は、財産分与評価の一般論なのですが、評価ができるとしても、財産分与の対象となるかや、どの程度の寄与があったかの争いは生じます。
全く婚姻前に形成された資産は、婚姻前のものであるとして、財産分与の対象から外れる考え方もありますし、自営業や法人経営が軌道に乗ったからといって、全てが夫婦共同とは言えず、各人の寄与度で割合の濃淡をつけるという考えです。
自営業者や法人経営者の財産分与は、評価だけにとどまらず、複数の主張と裁判所判断が絡み合って決定される難しいものだと言えます。
※高額所得者をめぐる法律問題に関する別のブログは次のとおりとなります。
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