自賠責保険が加入を強制された強制保険であることは、「自賠責保険とは、どのような保険でしょうか。」のところで、ご説明したところです。
しかしながら、稀に、自賠責保険に加入していない自動車(いわゆる無保険車)が事故を起こしたり、ひき逃げ事故により、加害車両の保有者が判明しない事案というものが不幸にも発生します。
このような場合、被害者の方は、自賠責保険による支払を受けることが出来ないことになります。
それでは、全く被害者に対する確実な補償手段はないのかというと、そうではなく、国の政策により、政府保障事業という制度が設定されています。
政府保障事業による保険金支払の限度額や損害対象は、自賠責保険と同様になっております。
もちろん、人損のみで、物損は対象外となります。
請求方法については、政府保障事業を委託されている自動車保険会社の窓口備え付けの「自動車損害賠償保障事業への損害てん補請求書」に記載し、必要書類を添付します。
このような形で、最低限、自賠責保険同様の保障が、自動車事故被害者にあまねく行き渡るよう運用されています。
ただ、最後の最後に政府保障事業という拠り所があるとしても、その保障は自賠責保険の範囲に止まりますので、被害者の方の損害総額を補填し得ることはほとんどありません。
この場合、不足額については、加害者個人に追及することが多いですが、無保険車の運転者が十分な資力を有する可能性は低いですし、ひき逃げで加害者が不明であれば、請求のしようすらありません。
そうなると、被害者は、少ない保険金で泣き寝入りしなくてはならないという二重の不幸を背負いかねません。
したがって、自動車を運行する方におかれましては、被害者を生まないための交通安全の努力と併せ、万一、加害者となった場合に、被害に遭われた方に十分な補償がされるよう、自賠責保険及び任意自動車保険加入の強い責任をお持ち下さいますようお願い申し上げます。
