自賠責保険に過失割合の影響はあるのか。

 「自賠責保険とは、どのような保険でしょうか。」の項目でも簡単に触れましたが、自賠責保険と過失割合の影響の有無について、詳しく解説したいと思います。

 

 まず、被害者側に100%の過失がある場合、自賠責保険の支払はなされません。

 

 次に、被害者側に100%未満の過失がある場合ですが、大きく「後遺障害による損害・死亡に関する損害」の部分と「傷害に関する損害」(いわゆる症状固定までの治療費、休業損害、入通院慰謝料等に関するものです。)部分によって、影響の度合いが少し異なります。

 別表で示してみましょう。

 

被害者の過失割合 後遺障害に関する損害・死亡に関する損害 傷害に関する損害
7割未満 減額なし 左記に同じ
7割~8割未満 20%減額 20%減額
8割~9割未満 30%減額 同上
9割~ 50%減額 同上

 

 上記表を見て頂ければ、わかりますとおり、自賠責保険は、被害者側の過失割合が70%未満であれば、過失割合の影響を受けません。

 また、傷害に関する損害については、70%以上の過失割合があったとしても、減額は一律20%程度に止まります。

 後遺障害に関する損害・死亡に関する損害は、70%以上の場合、段階的に減額の%が変わりますが、本来の過失割合そのものの影響を受けるものでもありません。

 

 ちなみに、「傷害による損害額(後遺障害及び死亡に至る場合を除く。)が20万円未満の場合はその額とし、減額により20万円以下となる場合は20万円とする。」(自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準 平成13年 金融庁 国土交通省 告示第1号)とされております。

 したがって、傷害に関する損害部分については、総額20万円以下の損害であれば、減額の影響を受けませんし、20万円超過の損害の場合、減額の影響を受けて20万円を切っても、20万円の支払が保障されることとなっています。

 

 

2017年09月12日