逸失利益は、被害者が死亡したり、後遺障害を負ったりした場合、今後、就労が十分に行えず、本来得られるはずであった将来の収入が得られなくなったことを補填する損害項目です。
逸失利益の算定は、被害者の方が死亡された場合と、生存されているが、後遺障害が残っている場合で、算定方法が少し異なります。
今回は、後遺障害が残っている場合の逸失利益の基本的な計算方法についてご説明したいと思います。
逸失利益の計算を行うにあたり、計算式にはめ込むのに必要な数字は、次の内容となります。
① 基礎収入
被害に遭われた方が事故前に実際に得られていた収入(年額)です。
もちろん、将来にむかって得られない利益を補填する趣旨ですので、事故前の収入額をそのまま反映するのが適切でない場合もあり、具体的事情によって、大きく修正することもあります。
② 労働能力喪失割合
後遺障害の程度に応じて、その方が、どの程度の労働能力を喪失したかを割合で示すものです。
通常、労災補償のための実務通達に準じ、等級に応じて、次のとおりの労働能力喪失割合が用いられています。
| 障害等級 | 労働能力喪失率 | 障害等級 | 労働能力喪失率 |
|---|---|---|---|
| 第1級 | 100/100 | 第8級 | 45/100 |
| 第2級 | 100/100 | 第9級 | 35/100 |
| 第3級 | 100/100 | 第10級 | 27/100 |
| 第4級 | 92/100 | 第11級 | 20/100 |
| 第5級 | 79/100 | 第12級 | 14/100 |
| 第6級 | 67/100 | 第13級 | 9/100 |
| 第7級 | 56/100 | 第14級 |
5/100 |
③ 労働能力喪失期間
労働能力を喪失し、就労できない期間のことです。
通常、始期は症状固定時の年齢となり、終期は67歳となります。
症状固定時の年齢が40歳の場合の、労働能力喪失期間は、27年となります。
ただ、後遺障害の中で、むち打ち等の神経症状は、67歳まで続くものとは考えず、ある一定の年数で判断されることになります。
④ ライプニッツ係数
将来の利息発生分を控除するための係数となります。
逸失利益は、将来にわたる利益を現在で補填するという損害賠償ですが、現在時点で、将来分の利益も得てしまう場合、現時点で得た将来分の利益を運用すると利息が生じてしまうと仮定し、この利息分の収受を認めないという発想から出ているのがライプニッツ係数です。
分かりにくいと思いますが、端的に説明するならば、年間の逸失利益額に単純に労働能力喪失期間の年数をかけるのではなく、同年数に対応したライプニッツ係数をかけさせることで、本来補填されるべきでない利息分を控除して、正当な逸失利益額を算定するということです。
したがって、ライプニッツ係数は、年数に応じて、数値が決められており、ちなみに27年だと、「14.643」となっています。
以上が、逸失利益を算定するための基本的な項目ですが、これを用いて、後遺障害逸失利益を計算する場合の計算式は、
①基礎収入×②労働能力喪失割合×④ライプニッツ係数
となります。
例えば、症状固定時、40歳の会社員の方で、基礎収入が600万円、後遺障害等級11級の場合、労働能力喪失割合が20%、労働能力喪失期間が27年、27年に対応するライプニッツ係数は、14.643となりますから、この方の逸失利益は、1757万1600円(=6,000,000×0.2×14.643)となります。
もちろん、被害者の方の仕事内容、収入の変動の有無及び後遺障害の具体的な状況等によって、大きく数値が変更される場合も多々あります。
詳細な計算については、専門的知識を有しますので、ご相談頂くことが肝要です。
