営業車両が事故で使えない!休車損とは?

 交通事故で損傷する自動車は、自家用車のこともあれば、営業車であることもあります。

 問題は、営業車が事故に遭って、稼働できず、売り上げの損失が生じた場合です。

 このような場合に請求できる損害項目が休車損というものです。

 

 休車損が請求できる前提は、営業車両であることです。

 タクシー、バス、貨物トラックなどを思い浮かべて頂ければわかりやすいかと思います。

 事故に遭えば、その車の修理期間中、もしくは買替期間中、営業に用いられなくなりますから、損失が発生すると見られます。

 

 では、営業車が損傷すれば、必ず休車損が認められるかというとそうでもありません。

 当該営業車が用いられなくても、普段利用していない代わりとなる予備車があり、この車を代わりに稼働させることが出来る場合です。

 この予備の車を游休車と言いますが、こういったものを用いられるようであれば、当該車両が使えなくても、売上は減少しませんから、休車損は発生しないことになります。

 

 休車損の算定方法ですが、ここでは最もオーソドックスな方法を説明します。

 まず、事故前3か月ないし1年の売上から1日あたりの営業収入を計算します。

 次に、ここから休車を稼働した場合に発生する経費を控除します。

 経費と言っても、ガソリン、消耗品、高速代等の変動経費項目になり、減価償却費、自動車保険料、駐車場代といった固定経費項目は控除しません。

 そして、休車日数を乗じます。

 休車期間は、代車期間と同様に考えるべきで、修理や買替に相当な期間と考えることになります。

 

 

2017年09月16日