各種自動車保険に特約として付保されていることがあります。
保険証券の記載事項を見たり、代理店や保険会社に確認されると、付保の有無がわかります。
加害自動車により、被害を受けた場合(歩行中、自転車運転中を含みます。)に、この被害の損害賠償請求に適用があるのが一般的です。
自動車保険の加入者本人のみならず、被害自動車の同乗者や、同居の親族にも適用がある定めになっていることが多いです。
交通事故の被害を受けた人損や物損の損害賠償請求を相手方に行う際、弁護士に委任する場合に発生する弁護士費用や実費部分を保険会社が負担してくれます。
通常は、300万円までの上限となっており、これを弁護士費用が超過する場合は、自己負担となります。重大な事故でなく、通常の事件であれば、大体、この範囲で賄うことは可能だと思います。
保険を利用して弁護士に依頼するには、保険会社を通じて、弁護士会から弁護士を紹介してもらう場合と、自ら依頼する弁護士が決まっていて、この弁護士に依頼する場合の2とおりがあります。
いずれにせよ、利用される場合は、弁護士に相談される前に、保険会社に連絡し、了解を得ることが必要です。