Q.専門分野はなんですか?

 よくある質問なのですが、弊所は、専門分野というものは作っておりません。

 一般的に取扱が多い分野と言えば、交通事故、遺産分割、離婚、債務整理となりますが、これに限られるものではありません。

 

 専門性を有するか否かについては、弁護士によっても、いろいろと思うところがありますが、弊所は、専門分野に特化するよりも、広く法律事務を取り扱えることが、最終的には、依頼者の方に資するものと考えています。

 

 例えば、離婚の相談を受けるにしても、その内容には、借金(債務整理)の問題が絡んでいることもありますし、借金の整理中に相続が発生するといった事態もございます。

 一つの法律問題は、必ずしも一つの分野の理解のみで解決できるかと言えば、そんな単純なものではなく、ケース、時期ごとに内容は刻々と変化し、各分野の理解を求められることになります。

 

 また、結果の部分についても、専門性があるところとそうでないところで大きく変化が生じるということも通常はないと考えています。

 どの事案においても、文献や判例調査を踏まえながら、丁寧な処理をして行くならば、辿り着く結論は変わりません。

 結論に大きく差異が出るとすれば、これを怠っている場合になりますが、怠っている弁護士であれば頼みたくないというのは、専門性の有する弁護士でも、そうでない弁護士でも同じではないかと思います。

 

 一つの事件が終了したとしても、依頼者の方とのお付き合いが完全に終了するものではなく、時には、後日発生した自身の法律問題、ご家族や知人の相談などの紹介を頂くことがありますが、当然、前の法律問題とは全く別の分野ということもあります。

 この場合、知り合いとなった弁護士が専門分野に特化していると、それ以外の分野の相談や紹介に抵抗が出てくるのではないでしょうか。

 

 これらの点を考えますと、弊所は、一つの分野に特化した法律事務所ではなく、様々な分野の相談や事件処理に対応でき、一度お知り合いになれた皆様と末永くお付き合いできる法律事務所でありたいと考えております。

 

 

2017年07月07日