Q.法テラスの相談援助を使いたいのですが、利用可能基準はどうなっていますか?

相談援助は、同一案件3回まで 

 

 資力が一定の基準以下の方は、法テラスを利用して、同一案件で3回まで、相談料の援助を受け、無料の相談を行うことができます。

 相談援助を受けることが可能な方については、法律相談料は法テラスから頂戴しまして、ご相談者様自身の相談料負担は発生しません。

 

具体的な基準についてのご説明

 

 相談援助を利用可能かについては、現在のところ、月額手取り収入と保有資産のいずれも基準以下となっているかどうかで判断します。

 参考までに大阪府については、以下の表のとおりです。基準はやや異なりますが、他府県の方でもご利用可能です。

 なお、基準については修正要素もございますので、単純に基準を超えているとしても、利用出来る場合もあります。お気軽にお問い合わせ下さい。

 

(1)援助申込者及び配偶者の手取収入(賞与を含む)月額の合算が一定額以下であること

 

 基準(a)…河内長野・泉佐野・大阪狭山・柏原・泉南・富田林・阪南・羽曳野の各市、泉南・豊能・三島・南河内の各郡にお住まいの方

 基準(b)…大阪市内、もしくは上記以外の府内自治体にお住まいの方

 

家族 資力基準 家賃・住宅ローンの
支払いがある場合
合計
単身者 基準(a)  182,000円以下
基準(b)  200,200円以下
41,000円まで加算 223,000円以下
241,200円以下
2人家族 基準(a)  251,000円以下
基準(b)  276,100円以下
53,000円まで加算 304,000円以下
329,100円以下
3人家族 基準(a)  272,000円以下
基準(b)  299,200円以下
66,000円まで加算 338,000円以下
365,200円以下
4人家族 基準(a)  299,000円以下
基準(b)  328,900円以下
71,000円まで加算 370,000円以下
399,900円以下
5人家族 基準(a)  329,000円以下
基準(b)  361,900円以下
同上 400,000円以下
432,900円以下
6人家族 基準(a)  359,000円以下
基準(b)  394,900円以下
同上 430,000円以下
465,900円以下
7人家族 基準(a)  389,000円以下
基準(b)  427,900円以下
同上 460,000円以下
498,900円以下

※以下家族が一人増えるごとに30,000円(大都市基準(b)の場合33,000円)が加算されます。

 

※「家族」の考え方…申込者に扶養する者がおり、かつ以下にあてはまる場合家族数に含めて考えることになります。 

①申込者と同居し

②申込者及び配偶者の収入から生活費の主たる部分が賄われ、かつその者の収入が年間103万円以下の収入しかない場合

 

(2)保有する資産が一定額以下であること

 援助申込者及びその配偶者の有する現金・預貯金、不動産、有価証券等が一定額以下である必要があります。

同居家族 資産基準 注意事項
単身者 180万円以下 今後3カ月以内に医療費、教育費、及び冠婚葬祭費等のための支払いが必要である場合、その見込額を除いた金額が基準内であること
2人家族 250万円以下 同上
3人家族 270万円以下 同上
4人家族以上 300万円以下 同上

 

※法テラスご利用に関する別のQ&Aは次のとおりとなります。
 併せて、ご閲覧下さい。


 「法テラスを使った相談援助は何回利用できますか?」

 「法テラスを利用する場合、自分から法テラスに連絡したり、法テラスの事務所に行く必要がありますか?」

 「法テラスを利用して依頼した場合の弁護士費用の支払は?」

 「法テラスを利用して弁護士に依頼するときの注意点はありますか?」

 

 

2017年07月06日