・立替援助のため返還の必要があります
弁護士に依頼するにあたって、法テラスが行う援助は、弁護士費用の立替となります。
このため、法テラスから弁護士に支払われた費用については、原則、依頼者の方が法テラスに分割支払で返還していく必要があります。
分割支払については、最低月5000円ずつとなっており、口座引落で返済していくことになります。
ただし、生活保護受給者の方やこれに準ずる生活状況の方については、条件は厳しいですが、返還の免除の申請が可能です。
・法テラスの審査を通る必要があります
法テラスの援助を受けるには、一定の収入や資産以下であるという要件を満たす必要があります。
したがって、法テラスへの申込の際には、収入に関する資料などもご準備いただくことになります。
資料が整って法テラスに申込後、法テラス内部で援助をしてよいかどうか審査をいたします。
したがって、申込後、審査が通らないということも稀にあり、この場合は、法テラス利用でなく、弁護士と依頼者の方の間で契約条件を定めて直接契約するという形となります。
・事件の進捗により追加費用が発生します
法テラスの援助は、ご依頼される事件の段階や単位ごとに申込・審査を行います。
例えば、通常の民事事件であれば、相手方との交渉段階、交渉決裂後の訴訟段階と進んでいきますが、法テラスの援助対象は、まず、交渉段階の弁護士費用の援助で、訴訟移行後、追加費用の審査がなされます。
また、依頼されている事件とは別の事件の処理の必要性が生じた場合、別の事件について、別途申請し、別事件の費用の審査をしてもらうことになります。
これらのとおり、法テラスの立て替える費用については、事件の進行段階、事件数の変化により追加費用が生ずるものであり、初期費用のみですべてが処理されるものでもないことはご留意ください。
・自己破産申立に関する費用のうち、別途ご自身で準備いただく金額があります
自己破産申立の際に、裁判所に納める予納金というものがありますが、法テラスの立替援助対象には、この予納金が含まれておりません。
したがって、自己破産申立を依頼される方の場合、別途、予納金額相当をご自身で準備し、同金額を弁護士に直接預け入れする必要があります。
この予納金額について、現在、管財人が就かない同時廃止型においては、1万1859円
であり、管財人が選任される管財型においては、1万5499円及び21万6000円~となります(個人破産の場合)。
・相手方から回収したお金は、まず法テラスの立替金や弁護士報酬の精算に充てられます
金銭請求や損害賠償請求事件などで、相手方から回収できた金員については、代理人である弁護士が預かり、法テラスに報告し、まず法テラスが立て替えた費用の償還や弁護士報酬の精算に充てられることになり、残額をご依頼者の方が受け取る流れになります。
・生活保護の方が償還免除を受けるには、事件終了時に生活保護受給者である必要があります
生活保護の方が法テラスを利用して弁護士に依頼する場合、法テラスが立て替えた費用の返還は、事件終了時までいったん猶予されることになります。
その後、事件終了し、事件終了時点においても生活保護を受給されている状況であれば、償還免除申請を提出することで、返還を免除されることになります。
このため、事件終了時に生活保護でなくなっている方については、費用の償還義務が残る場合もあります(ただし、生活保護世帯に準ずるほど収入や資産が乏しい方は免除してもらえる場合もあります。)。
なお、生活保護の方の場合であっても、金銭請求事件や損害賠償請求事件などで相手方から支払を受ける金銭があった場合、この金銭については、まず、法テラスの立て替えた費用や弁護士報酬の精算に充てられます。
また、残りとして受け取った金額については、福祉事務所の方に収入等として報告する必要がございますので、ご留意ください。