民事訴訟の第一審をご本人訴訟で、又は別の弁護士に依頼して、対応して敗訴を受けた後、控訴を前提にご相談される方もいらっしゃいます。
控訴審からの依頼もご相談の上お受けすることはありますが、控訴審から初めて弊所に依頼する場合、次の点をご了承ください。
・事件内容の把握について
通常、第一審においては、時間をかけて、原告被告双方から書面や証拠が出され、関係当事者の尋問が行われ、判決に至っているため、この時点で訴訟記録は量が多くなっております。
第一審から関与していれば、時間をかけて事案の検討をし、内容を把握し切れますが、控訴審からとなると、内容を十分に把握するのは困難です。
このため、内容をよく理解していると思われる第一審の弁護士に継続的に依頼された方がよいこともあります。
・書面の内容について
控訴審から受任する場合、第一審の資料を把握して、控訴提起から50日以内に控訴理由書を提出する必要があります。
このため、書面は要点を抑えた書面に止める方針としております。
申し訳ございませんが、あれもこれも盛り込んだり、長文の書面を希望されるご依頼は、お断りさせて頂いております。
・控訴審は結論が覆る可能性は一般的に高くありません。
多くの方は、ご存知かと思いますが、控訴審で結論が覆る可能性は一般的に高くありません。
自ずから控訴審の見通しのご案内は厳しいものとならざるを得ません。
・控訴審は1回で結審することもよくあります。
民事訴訟は、第一審の事実審で十分な審理が行われているのが通常です。
このため、控訴審では、新たな証拠等がない限り、控訴理由書を提出して第1回期日で結審することもよくあります。
・受任した場合の費用について
上述のとおり、控訴審からの事件受任は、弁護士にとっても、時間的制約や労力が通常事件よりも大きくかかるものとなります。
また、事件処理の困難性に配慮しなければならず、受任する場合の弁護士費用の加算要素として考慮させて頂く場合もございます。