Q.セカンドオピニオンの相談はできますか?

 最近は、別の弁護士に相談していたり、依頼されていたりする方が、セカンドオピニオン的にご相談を希望されることもございます。

 基本的に、セカンドオピニオンもお受けしておりますが、希望される場合、次の点をご注意下さい。

 

予約の際にお伝え下さい

 

 セカンドオピニオンのための法律相談を希望される場合、ご予約の際に、別の弁護士に相談しているのか、又は、依頼しているのかについて、事前にお伝え下さい。

 

 

依頼されている別の弁護士の事件処理の適否を回答するものではありません

 

 弁護士職務基本規程第72条により、弁護士は、他の弁護士等が受任している事件に不当に介入してはならないとされております。

 

 これについて、「先任の弁護士等の能力や報酬の多寡を不合理に批判し、その弁護士等では有利な解決を望みがたいなどと誤導して不安をかきたて、自己に対し事件の依頼を誘引する行為等が典型例」(解説弁護士職務基本規程第3版 日本弁護士連合会発行 203頁)と解説されています。

 

 したがって、セカンドオピニオンを行う際は、こういった規程に抵触するリスクを極力回避するため、一般的な法律解釈、弊所が事件を受任した場合の処理方針及び事件解決の見込をお伝えするに止め、ご依頼中の弁護士の事件処理に対する評価等は行いません。

 

受任は、先任弁護士との解約、解任が前提です

 

 ご依頼中の弁護士がいる方が、弊所に依頼する場合、先任の弁護士との委任契約を合意解約するなり、解任するなりして頂くのが前提です。

 上記で述べたとおり、弊所は、先任弁護士に不当な介入をすることはできませんので、先任弁護士との合意解約や解任の手続は、先任弁護士とご依頼者の方で協議して決めて下さい。

 

受任した場合、通常の事件より、費用が高くなることもあります

 

 先任弁護士が行っていた事件処理や訴訟手続を中途で引き継ぐ形になることが多いので、事件の把握や諸手続の対応に負担が生じます。

 したがって、事件処理の困難性に配慮しなければならず、受任する場合の弁護士費用の加算要素として考慮させて頂く場合もございます。

 

 

2016年10月10日