受任当初の流れ
法テラスを利用して、弁護士に事件を依頼した場合、弁護士が申請書類を法テラスに送付し、法テラスに審査をしてもらうことになります。
法テラスで審査した結果、援助相当とされれば、立替援助の決定がなされて、法テラスの基準と判断による着手金及び実費が算出されます。
援助決定が出ますと、法テラスから委任契約書類が弁護士に送られて来ますので、これに、ご依頼者の方にも署名捺印頂くことになります。
法テラスの援助は、立替援助なので、ご依頼者の方は、最低月5000円ずつ、法テラスに口座引き落としの支払をして返還する形になります(相談料部分は、返還の必要はありません。)。
ただ、返還する余力が全くない状況の場合は、事件終了時まで償還猶予の申請を行うことも可能です。
事件途中で、関連事件が生じた場合
事件の内容によっては、関連する別の事件が発生することもあり、この場合は、都度、追加援助の申請を行い、追加の弁護士費用の立替援助を受ける形になります。
追加援助の支出があっても、基本的に、月々の返還額が変わることはありません。
事件終了時の流れ
事件が終了すると、弁護士が法テラスに、事件終結の報告書を提出します。
事件の結果を踏まえ、法テラスが報酬金の決定を行います。
事件の結果、相手方から金銭を得られた場合は、いったん弁護士が保管することになっており、この保管金から法テラスの立替残や報酬金を精算(相殺)することになります。
精算しても、立替が残る場合、又は、金銭が得られる事件でない場合、報酬金もいったん法テラスが立替しますので、これを含めて、分割支払していくことになります。
なお、生活保護受給者の方、及び、これに準じる生活状況の方は、法テラスに対する立替金の返還を免除してもらえる場合もあります。