法定相続人の間で、遺産分割の内容や方法について、争いがなく、円満に進めることができるとしましても、相続に伴う諸手続の処理は、書類集めや金融機関との連絡・書類提出が大変なものです。
預貯金の解約換金、不動産の相続登記、株式の名義変更や換価、遺産分割協議書の作成、財産目録の調製など、日常、仕事をされている方には、手続の準備をしたり、金融機関等とやり取りしたりする時間が取れないのではないでしょうか。
弊所では、全ての法定相続人間で、遺産分割方法に争いがなく進められる場合、全法定相続人から同意を頂いて、相続手続代行(遺産整理)の業務を執り行うこともできます。
なお、事案によって、登記が困難な場合、司法書士さんのお力を借りなければならない場合もございますし、相続税の申告などで、別途、税理士さんにご依頼頂く必要があります。
その他、専門家の方については、お知り合いがいなければ、ご紹介等もさせて頂きます。
相続手続代行報酬の目安
相続手続代行業務に関する報酬の目安は次のとおりです。実費は別途預りになります。
報酬は、基本的に、業務終了時に、相続財産から精算して頂く形になります。
事案の難度に応じ、受任の際に、増減のご相談をさせていただくことがございますので、ご了承ください。
相続財産評価額総額 | 報酬額(税別) |
---|---|
300万円までの部分 | 20万円~30万円 |
300万円超~3000万円以下の部分 | 2% |
3000万円超~3億円以下の部分 | 1% |
3億円超の部分 | 0.5% |
(追加)相続登記を要する場合 1登記申請あたり |
5万円 |
注)
相続財産評価額について
不動産は、相続税評価額です。株式や投資信託等は、被相続人死亡時点の評価額となります。
報酬計算事例 相続財産評価額総額が5000万円(相続登記1申請)の場合
20万円+(3000万円-300万円)×0.02+(5000万円-3000万円)×0.01+5万円=99万円(税別)
