債務整理

 個人の方、自営業の方、法人の債務整理を取り扱ってきております。

 個人の方や自営業の方の場合、主たる取り扱いは、任意整理、個人再生、自己破産の3種となっております。

弁護士費用の分割支払・法テラス利用が可能です

 弁護士費用については、一定の期間の分割支払、法テラス利用可能者の法テラス利用(立替援助)に応じております。ご依頼しやすい形を取らせて頂きます。

任意整理

 裁判所を利用せず、債権者らそれぞれと任意の交渉を行って、支払可能な分割支払の和解をする手続です。

 住宅ローンや自動車ローン等、一部の債権者を除いて交渉出来るため(後述する個人再生手続や自己破産申立では、全債権者を手続に載せる必要があります。)、住宅ローンや自動車ローンの支払を現状維持することが出来ます。

債権者が1件だけであったり、過払のない案件でも丁寧に処理しております

 当事務所では、1件だけの小さな事件であったり、過払金の見込がない事案であっても、積極的に受任させて頂き、誠実に処理するよう努めております。

個人再生

 全債権者を対象に、通常、債務の額を5分の1に圧縮し(但し、5分の1が100万円未満の場合は100万円)、3年から5年の分割弁済に変更するという裁判所を使った手続です。

 住宅ローンについては、個人再生手続で圧縮対象となると金融機関に住宅を処分されてしまいますので、住宅ローンの支払を別枠とする住宅資金貸付条項付きの個人再生手続というメニューがございます(住宅を維持する場合、住宅ローンの圧縮はされません。)。

 資産の状況や、担保の有無等について、圧縮内容や手続の見込に変動がありますので、詳細は、ご相談頂いた際にご説明致します。

※ 個人再生手続に関するこちらのブログもご参照ください。

 「借金が払えない、でも、マイホームを残したいときは?」

 「小規模個人再生と給与所得者等再生の違いは」

自己破産

 全債権者を対象に、債務の支払を帳消し(法律用語で「免責」といいます。)にしてもらうという裁判所を使った手続です。

 自己破産を行う際、現有資産があれば、それを換価し、債権者に配当されたりしますので、一見、全ての財産を取られて身ぐるみはがれるのではないかという心配をされる方もいらっしゃいます。

 しかし、一定の範囲の財産(各地の裁判所に運用基準があります。)については、自由財産として手元に残しておくことも可能ですので、実際のところ、手持ちの資産の処分を求められる方は、少ない状況です。

 注意をすべきなのは、住宅ローンや自動車ローンを抱えている方で、この方の場合は、持ち家や自動車を手放す必要が出てきます。もちろん、持ち家を手放すと言っても、出て行くまではある程度の時間的余裕もありますから、ご安心下さい。

 手持ち資産が大きい方の場合は、換価して配当するという管財手続になりますが、大部分の方は、そうでなく簡略な同時廃止で済むことが多いです。

同時廃止と管財手続とは?

 同時廃止手続は、自己破産手続の簡略な運用です。

 本来、破産手続は、破産者の財産を調査・換価して、債権者に配当するというのが原則であり、このため、破産手続が開始されると同時に、裁判所は管財人(通常、弁護士)を選任し、上記任務にあたらせます。

 これに対し、破産者に見るべき財産がなく、調査・換価・配当といったものが不要と見込まれ、免責不許可とするような事情がない場合、裁判所は、破産手続を開始すると同時に破産事件を廃止します(上記調査・換価・配当のための業務を不要とするものです。)。このため、「同時廃止」と呼ばれています。

 同時廃止となると、管財人などを選任する必要が無く、あとは免責に対する判断を残すだけの状態となります。もちろん、最後に免責決定を得られるかどうかというハードルは残りますが、同時廃止で進めてもらえることで、管財人選任のための費用(大阪では一般管財事件で21万6000円)を追加して予納する必要がなくなりますから、大きなメリットのある手続です。

※ 自己破産手続に関するこちらのブログもご参照ください。

「個人の自己破産でよくある質問 5選」

「個人の自己破産でよくある質問 続5選」

「ギャンブルが原因の人や二回目の人の自己破産は?」