交通事故事件の着手金後払について


 交通事故事件の被害者側事案で、自賠責保険金の被害者請求や相手方保険会社との交渉で、一定の保険金のおりる見込がある事案につきましては、ご相談の上、着手金後払いでのご対応もさせていただいております。

 対象は、弁護士費用特約の保険を有していないこと、被害者側事件であること、人身傷害による損害賠償請求事件が含まれていることです(加害者側、物損のみの事案は除かれることになります。)。

 この場合、自賠責保険金及び相手方保険会社の保険金支払がなされた時点で着手金の精算をさせていただきます。

 また、当該事案においては、TVコマーシャルなどをうっている他法律事務所の報酬基準に準じた取り扱いも検討させていただきますので、遠慮なくお申し出ください。

 なお、事件処理に要する費用の実費(郵便代、文書料、交通費、訴訟の印紙代等)については、当初見込額をお預かりさせていただく形となりますので、ご了承ください。