遺産分割の流れ
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- 遺産分割は、被相続人の方が亡くなられた時から、流れが開始します。
- 手続によっては、期限が定められているものもございますので、簡略に相続が発生した場合のモデルスケジュールを見てみましょう。下記は、 順序がケースによって変更することがございます。
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- 被相続人の方の死亡
- この時点から、相続が発生します。
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- 遺言書の有無の確認
- 被相続人の方は、遺言書を作成されておりませんか?
- 公正証書遺言であれば、公証役場で問い合わせが可能です。
- 自筆証書遺言の場合、ご自宅に残されておりませんでしょうか。
- 自筆証書遺言が見つかった場合、家庭裁判所での検認手続が必要です。
- 封がされているようであれば、検認手続で開封しますので、自ら開封しないようにして下さい。
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- 相続財産の調査
- 預貯金の残高、有価証券の有無、保険契約の有無、不動産の有無、所有車両の有無等を調査していきます。
- 積極財産だけでなく、債務関係の調査も行いましょう。債務(公租公課の未払を含む)も、相続財産です。
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- 相続の承認、放棄等の検討
- 被相続人の財産を相続すべきかを検討します。
- プラスの財産よりもマイナスの財産が大きく、相続した場合のデメリットがあれば、相続放棄手続を検討します。
- 相続放棄は、自らに相続の開始があったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、受理してもらう必要があります。
- 相続財産の調査に時間を要する場合は、家庭裁判所に熟慮期間延長の申立を行って、延長許可をもらう必要があります。
- プラスの財産が大きければ、通常は相続の承認となりますが、この場合、特になにかする必要がありません。
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- 相続人の調査
- 上記と前後しますが、今回の相続に関する相続人の範囲の調査をします。
- 通常は、被相続人の戸籍関係を出生まで遡ったり、子どもがいない場合は、兄弟姉妹関係の戸籍を取り寄せる等して、法定相続人の範囲を確定させます。
- 相続放棄をした方がいれば、その方は、相続人の範囲から外れます。
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- 遺留分減殺請求権の行使の検討
- 遺言書による遺贈や生前贈与等で、当該相続人の遺留分(最低限保障されるべき相続分)が侵害された内容となっている場合、侵害されている相続人は、侵害されている遺留分の権利を主張することができます。
- これは、相続の開始及び侵害があったことを知ってから1年以内に意思表示(通常は内容証明での通知)を行うことが必要で、これを徒過すると時効消滅してしまいます。
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- 準確定申告
- 税務上の処理ですが、被相続人が亡くなられてから4か月以内に、被相続人が亡くなられた日までの収入に関し、所得税の確定申告をする必要があります。
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- 遺産分割の協議
- 準確定申告と前後することも多々ありますが、相続人全員で、被相続人の財産の分け方について協議をします。遺言書があれば、遺言書の記載内容に従うことになりますが、相続人らの合意があれば、遺言書の内容に拘束されるものではありません。
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- 相続税の申告
- 被相続人が亡くなられてから10か月以内に、相続された財産の相続税の申告を行う必要があります。
- ただ、相続税には、相続人の数に応じた基礎控除額が発生しますので、基礎控除額の範囲内の相続財産しかない等の場合、相続税の申告を要しないことも多々あります。
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- ※上記がモデルとなるタイムスケジュールですが、もちろん、10か月のうちに解決しない事案や、処理事項が前後する事案も多々あります。