財産分与、その基本的な考え方。

 夫婦が結婚して共同生活を営んでいたころに取得した財産は、夫婦が互いに協力し合って築き上げていくものです。

 一方が勤務者で収入があり、一方が家事専従者で収入がなかったとしても、勤務者が収入を得てこられたのは、家事専従者が家庭内において家事や子育て等を引きうけてくれたからだと考えるのが通常です。

 したがって、民法第762条2項は、婚姻中に取得した財産で、いずれかの特有でないものは、夫婦の共有に属するものと推定する規定をおいています。

 

 この規定により、婚姻中の夫婦が協力して築き上げた財産は、共有財産となりますから、離婚に至った場合、その財産を相互で分割しなければなりません。

 これが財産分与というものになります。

 

 財産分与の対象となる財産は、婚姻中に夫婦が築き上げたものですから、婚姻前に一方が取得ていた財産や婚姻中に一方が自己の名義で取得した財産は特有財産として、財産分与の対象になりません。

 自己の名義で取得したとは、実質的に見ますので、夫婦が婚姻中に協力して取得した不動産や自動車の名義が一方であっても、特有財産ではなく、原則共有財産と見られることになります。

 

 財産を分けるという言葉からは、プラスの財産のみがイメージされがちですが、財産分与は、債務の影響を受ける場合があるので、注意が必要です。

 よくあるのは、住宅を購入して不動産を所有しているが、この住宅購入の際の住宅ローンが残されている場合です。

 この場合の不動産の評価は、不動産の価値から住宅ローン残額を控除しなければなりません。

 

 財産分与を行う際、中心となるルールがあります。

 それは、2分の1ルールで、特段の事情がない限り、共有財産に対する夫婦の寄与度は公平に2分の1ずつであるとし、財産の分け方を考えるルールです。

 一般論として、この点に異論がある人はいないのではないでしょうか。

 ただ、家庭事情によっては、財産を取得するにあたって、単純に2分の1と考えるべきでないケースもありますので、この部分の主張が認められれば、2分の1ルールは修正されていくこととなります。

 

 なお、この財産分与の請求ですが、離婚成立前に合意しなくても構いません。

 このため、離婚だけ先にして、後で財産分与の話合をされるパターンも存在します。

 しかし、財産分与請求権は、離婚成立日から2年という短期間で時効消滅しますので、あまり放置すべきではありません。

2017年10月04日