成年後見申立・財産管理

ご高齢等の事情により判断能力が低下し、財産管理能力が乏しい方に後見等(後見、補佐、補助)を選任するための申立を致します。

また、上記後見等に至らないが、財産管理に不安がある方については、財産管理の契約や判断能力低下を見込んで、任意後見の契約を結んだり致します。

2016年09月13日