外国人との離婚の問題点は?

 

 近年は、日本にやって来られ、日本を生活の本拠とされる海外の方も多くなってきました。

 外国人の方が日本で生活するということは、ある意味、必然的に、日本人と外国人の間の国際結婚や日本国内における外国人同士の結婚というものも多くなってきます。

 

 このように日本国内で暮らしている日本人と外国人の夫婦や外国人同士の夫婦が離婚するという話になった場合、日本人夫婦の場合とは違い、いろいろと考えなければならない点が出てきます。

 

 

協議離婚でよいのか

 

 日本の民法では、婚姻した夫婦の離婚の方法として協議離婚(話合で、離婚に至り、離婚届を役所に提出するものです。)が認められています。

 しかし、これは日本におけることであり、夫婦の当事者となっている外国人の本国の法律で、必ずしも協議離婚が認められているわけではありません。

 

 後述する準拠法(夫婦の離婚において適用される法律)において、日本の法律が準拠法となり、協議離婚が認められるとしても、当該外国人の本国の法律で、協議離婚が認められていないのであれば、日本国内で行った協議離婚は、日本において有効であったとしても、当該外国人の本国においては未だ無効という捻じれた状態を残すだけになりかねません。

 

 外国人夫婦の離婚であれば、本国で離婚が認められないと意味がないでしょう。

 また、日本人と外国人の夫婦の場合、日本での離婚成立だけでよければ、それで十分ですが、通常、配偶者の外国人の本国においても正式に離婚の効力を付する必要が多いと思います。

 したがって、このような場合は、裁判所を使う手続を検討しなければなりません。

 

日本の裁判所でいいのか

 

 次に考えなければならないのは、離婚の裁判を日本の裁判所で行えるのかという問題です。

 これを専門的に、国際裁判管轄と言います。

 

 この管轄について、本件4月1日から施行される「人事訴訟法等の一部を改正する法律」により、人事訴訟法第3条の2において、日本の裁判所に管轄が認められる場合が示されております。

 詳細はこちらを参考頂ければと思います。

 ここで端的に述べると、日本国内で生活している外国人夫婦や日本人と外国人の夫婦の離婚に関する裁判は日本で行えます

 

 なお、相手が外国に居住してしまっている場合ですが、訴える方の住所が日本にあることを前提に、夫婦の最後の共通の住所地(別居前の住所地)が日本であったということであれば、日本の裁判所に申立が可能です。

 

 また、訴える方の住所が日本国内で、その他、日本の裁判所が裁判をすることが当事者間の衡平を図り、又は適正・迅速な審理の実現を確保することとなる特別の事情があれば、同様に日本での裁判が認められる場合もあります。

 

日本の法律でいいのか

 

 日本の裁判所で離婚の裁判ができるとしても、日本の法律によるべきか、外国人の本国の法律によるべきなのかという問題があります。

 これを準拠法と言います。どこの国の法律に準拠して離婚を判断するかということです。

 

 これについては、第1に、夫婦の本国の法律が同一の場合は、その本国の法律、第2に、本国が同一でない場合は、夫婦の共通の常居所地の法律、第3に、上記いずれでもない場合、夫婦の最も密接な関係がある地の法律となります。

 ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人である場合、離婚は日本の法律によるとなっています。

 

 したがって、日本に居住している日本人と外国人の夫婦の間の離婚の裁判は、日本の法律に基づいて判断されることになります。

 一方、日本に居住している外国人夫婦の離婚の裁判は、二人とも英国人であれば、英国の法律、英国人と韓国人であれば、常居所地が日本であるので、日本の法律ということになります。

 

 日本国内で日本の裁判所手続を使うのに、外国の法律に準拠する場合があるというのはなんとも不思議な感じがしますが、こういう定めになっています。

 

 なお、外国の法律が準拠法でも、その外国の法律自体が日本の法律によるべきと定めている場合(反致とよびます。)は日本の法律によることとなります。

 また、準拠する外国の法律の内容が公の秩序、又は善良の風俗に反するときは、適用されないという公序違背の例外もあります(離婚を禁止する規定など)。

 

離婚に関連する事項の裁判について

 

 離婚と関連する親子関係(親権や監護権)、扶養義務関係(養育費)、財産分与、離婚の慰謝料請求といった各裁判については、管轄や準拠法について、少し違う定めになっております。

 

 しかし、管轄の点については、離婚が日本の裁判所の管轄に服する場合、離婚の裁判に一緒にくっつけることで、国際裁判管轄も日本ということになります。

 

離婚したことで日本にいられなくなるかも


 日本人同士の夫婦の場合では生じない問題ですが、夫婦の一方、又は双方が外国人の場合、離婚の問題に直面すると、当該外国人配偶者は、在留資格を失い、日本にいられなくなる場合を検討しておかなければなりません。

 

 「日本人の配偶者」や「永住者の配偶者」という在留資格は、配偶者としての活動を継続して6か月以上行わない場合、在留資格が取り消されます。

 このため、離婚調停や離婚訴訟中の場合を除き、6か月以上別居期間が経過したり、離婚が成立したりすると、日本に滞在する資格が失われてしまうことになります。

 

 そこで、当該外国人が日本での生活継続を希望するのであれば、何らかの形の在留資格に変更する必要が出てきますが、これは各在留資格の要件に適合するかどうかになってきます。

 

 

2019年03月20日