相続人のいない相続財産はどこへいく?

 

 亡くなった方の財産、これを相続財産といいますが、法定相続人が財産を承継することや、承継したくない人は相続放棄という手続を取ることは、大抵の方がご存知の話だと思います。

 そして、相続放棄があった場合には、第1順位の法定相続人がいなくなれば、次順位の法定相続人が承継することとなります。

 

 しかし、身寄りが少ない方の場合、亡くなった際に相続財産を承継する法定相続人にあたる人がいないこともありますし、法定相続人がいても、法定相続人全員が相続放棄をしてしまったことで、財産を承継する人がいなくなってしまう場合もあります。

 

 こういったように、相続人がいない場合の相続財産は、いったいどのような流れで処理されることになるのでしょうか。主にプラスの財産が多い場合を想定して見ていきましょう。

 

相続財産管理人の選任

 

 相続人がいない相続財産は、誰も権利者がいないということになり、そのままでは手のつけようがありません。

 このため、民法は、相続財産管理人という制度を設け、裁判所が選任する相続財産管理人が相続財産の換価(不動産や株式などをお金にかえること)や処分を行えるようにしています。

 

 相続財産管理人の選任は、利害関係人、又は検察官が請求(申立)しなければ、始まりません。

 一般的に、検察官が行うのは稀で、利害を有するものが行う場合が多いです。

 主に、特別縁故者(生前に亡くなった人と縁故があった人)、相続債権者(亡くなった者に債権を有している者)が挙げられます。

 

 これらの者が相続財産管理人選任の申立を行うパターンが多いのですが、注意を要するのは、後に選任されることとなる相続財産管理人の報酬や活動費用にあたるお金を申立人が裁判所に予納する必要があることです。

 予納金の額は、事案の内容や処理にかかる負担などを勘案して裁判所が決めます。

 結果的に、管理されることとなる相続財産の額が大きければ、ここから支弁されていくこととなりますので、戻って来ることも多いですが、申立時点においては、申立人が予納しなければならず、この点が申立の際の大きな負担となることも考えられます。

 

相続財産管理人の職務内容

 

 相続財産管理人は、選任されると管理対象となる相続財産の目録を作成しなければなりません。

 そして、相続財産について、善管注意義務をもって管理していきます。

 適宜、管理状況を裁判所に報告し、必要があれば、裁判所の許可を得て、不動産等の換価をしたりして、金銭化します。

 

 また、相続債権者及び受遺者に対して、自らの債権や受遺者であることを申し出るように公告したり、知れたる債権者や受遺者には個別に催告するなどして、相続財産に対する債権者や受遺者の把握をします。

 把握した相続債権者や受遺者には、優先順位に応じて、プラスの相続財産から支払を行っていくことになりますが、同順位の相続債権者の請求総額が超過する場合は、配当のような弁済方法になります。

 

 相続財産管理人は、亡くなった方の相続人がいるのであれば申し出るようにといった公告を行ったりして、改めて相続人の捜索を行う手続を取ることもあります。
 仮に、相続財産管理中に相続人が判明した場合、相続財産管理人は、相続財産を相続人に引き継いで管理を終了します。

 

 このような処理を経て、相続債権者等への支払を行った結果、それでもプラスの財産が大きく残り、相続人も判明しない場合、残った財産の行き先が全て国庫になるのか、特別縁故者にもいくのかといった問題が出てきます。

 

 

特別縁故者への財産分与

 

 特別縁故者とは、亡くなった方の法定相続人ではありませんが、亡くなった方の生前に生計を同一にしていた者であるとか、療養看護に努めた者であるとか、その他特別の縁故があった者になります。

 そのまま国庫に帰属させるよりは、特別な縁故があった人に、相続財産を分与するということが亡くなった人の遺志にも通ずるということで、この制度が設けられています。

 

 特別縁故者にあたると考え、相続財産の財産分与を受けたいと考える者は、相続財産管理人が相続人捜索の公告を行った時に設定した公告期間の満了日後3か月以内に特別縁故者の財産分与の申立を行わなければなりません。

 管轄は相続開始地(被相続人最後の住所)を管轄する家庭裁判所です。

 

 公告は、官報という国の新聞に掲載されるもので、通常、その掲載の事実を知る人は稀ですので、自らが後に特別縁故者の主張をするために相続財産管理人選任の申立を行っているか、自らが申立人でないとしても、相続財産管理人の選任がされた経緯を身近に目の当たりにしていた人が大部分だと思います。

 

 特別縁故者は一人に限られたものでなく、複数の者が申立を行う場合もあります。

 この場合、複数人の申立は、併合されて、一つの審判で判断されます。

 

 申立された内容について、裁判所は、裁判官自らが申立人に審問したり、家裁調査官による申立人への調査手続を活用したりして、申立した者が特別縁故者に該当するか、該当する場合は、どのような財産分与が適切か判断し、審判します。

 

 特に、生計同一者でもなく、療養監護者でもなく、その他の特別の縁故を主張する者は、それ相応の深い縁故関係を主張疎明して、裁判所に認めてもらう必要がありますのでハードルが上がります。

 

 審判内容に不服があれば、2週間以内に即時抗告の申立を行い、高等裁判所の判断を仰ぐことも可能です。

 

続財産の最終的な行方は

 

 特別縁故者の申立がなかったり、審判で、財産分与が認められなかったりした場合、相続財産管理人の報酬等の精算を経て、相続財産の残りは全て国庫に帰属することとなります。

 

 また、審判で特別縁故を申し立てた申立人に財産分与が認められた場合、当該特別縁故者に、相続財産の分与がされることとなります。

 そして、分与の対象とされなかった残余の相続財産は、相続財産管理人の報酬等の精算を経て、残ったものは、これまた国庫に帰属するということになります。

 

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2019年03月13日