賠償命令?

新聞やテレビなどの報道で、引っかかる表現が多々あるのですが、これもその一つ。

損害賠償請求訴訟などで、裁判所が賠償を被告に命じたという趣旨で使っているのはわかりますが、微妙な感じが否めません。

 

そもそも、裁判の種類は、「判決」、「決定」、「命令」となっており、正式な訴訟手続を経て、裁判所が判断した内容は、「判決」です。

したがって、「賠償判決」と記すべきではないかと思います。

 

一方、「命令」とは、訴訟指揮上の措置や付随的事項を簡易迅速に解決するために用いられる裁判にすぎません。

2016年12月22日