婚姻している夫婦が離婚をした場合、戸籍や姓はどうなるかといった問題は、オーソドックスな話題ですが、離婚された経験のある方でないと、意外に知らないものなのかもしれません。
まず、夫婦になる際、夫婦としての新戸籍を編製しますが、現行民法では、夫婦のいずれかが、もう一方の姓を名乗ることとなり、その姓の戸籍が作成されます。
逆に離婚するとどうなるかですが、新戸籍編成後も婚姻前の姓のままの当事者は、戸籍に残ることになります。
これに対し、婚姻により姓を変更した当事者は、戸籍から除籍され、前の戸籍に戻るのですが、新戸籍を編製することも出来ます。
また、離婚に伴い、婚姻前の姓に戻るのが原則ですが(復氏)、離婚から3か月以内に婚氏続称の届出をすることによって、婚姻時の姓を使い続けることが出来ます。通常は、離婚届を出される際に、婚氏続称の届出を併せてする方が多いのではないでしょうか。
ただし、婚氏続称の場合は、姓が父母と異なることになりますから、前の戸籍が父母を筆頭者とする戸籍であれば、これに戻らず、新たな戸籍を編製することになります。
夫婦に子どもがいる場合はどうなるかですが、少し手間がかかる場合があります。
離婚しただけでは、子どもは、従前の戸籍に残り続けますし、姓も変わらないからです。
更にややこしい話ですが、婚氏続称を選択していても、「続称する姓」は「婚姻中の姓」とは、法律上、姓が違うということになっています。
したがって、婚姻によって姓を変更した当事者が未成年の子どもの親権者にもなっているとした事例では、離婚に伴い、親権者と子どもが別の戸籍に存在する状態になります。
子どもを自分の戸籍に入れるにはどうするかですが、管轄する家庭裁判所に、「子の氏の変更許可」の申立を行い、許可を得て、役所に届出をする必要があります。
なお、自らが前の戸籍にいたとしても、筆頭者が自らでなく、父母の場合、子どもをこの戸籍に入れることは出来ません。
戸籍は親子単位で作成されるもので、3世代で構成されることは出来ないからです。
このため、改めて自らの新戸籍を編製して、その戸籍に子供を入れるという流れになります。
婚姻により姓を変更した方には、何とも言えない負担がかかる戸籍制度ですが、こういった手間があることを事前に知っておくだけでも、慌てることはないかもしれません。