休業損害とは?金額はどのように計算するか。

 休業損害は、交通事故で受傷した場合に、その怪我の治療のために休業を余儀なくして収入が得られなかったことに対する損害賠償項目です。

 仕事をされてない専業主婦の場合でも、家事労働の対価が生じているとして、休業損害が認められます。

 怪我の治療のための休業損害ですから、原則、症状固定までの治療期間中の休業を意味します。

 

 休業期間は実休業日数となります。

 もっとも明確なのは、入院です。入院中は、仕事が出来ないのは明らかだからです。

 次に通院で、仕事を休むことを余儀なくされた日数になります。

 通院していなくても、自宅療養を要する期間で、労働出来ない場合の日数も含みます。

 

 休業期間を証明する資料として、もっとも有力なものは、会社員の方などで雇用されてる場合、雇用主が発行する休業損害証明書となります。

 ここには、実際の休業日や過去3か月間の収入の証明がなされています。

 治療のための休業であれば、有給消化の日でもカウントしてもらえます。

 一方で、自営業や専業主婦の方などの場合は、診断書や診療報酬明細書で、入院期間や通院による休業日を証明していくことになります。

 

 休業損害算定の基礎となるのは、休業期間ともう一つ、事故当時の労働収入です。

 

 会社員の方の場合、通常は、過去3か月間の収入から1日あたりの平均収入額を算出し、休業日数を掛ける形になります。

 休業中に昇給や昇格があった場合は、その額を用いたり、休業による賞与の減額などがあれば、その減額分も考慮されたりします。

 収入に月ごとのバラつきあったりする場合、前年の年収(源泉徴収票)を用いたりすることもあります。

 

 自営業の方の場合は、事故前年の確定申告所得額を基準に用いたりします。

 また、事業継続のために支出を余儀なくされた経費部分も損害と認められます。

 変動が大きい仕事の場合は、事故前、数年分を用いて判断することもあります。

 

 専業主婦の場合は、原則、賃金センサスの女子平均賃金を指標にします。

 男子の専業主夫も、原則、上記同様、女子平均の賃金センサスを用いるのが一般です。

 


2017年09月13日